代表取締役に外国籍人材を迎えるときの実務
登記、在留資格、居住地。採用そのものより先に確認すべき論点があり、順序を誤ると内定後に止まります。
就労資格
日本で報酬を得て役員として活動するには、その活動に対応する在留資格が必要です。どの資格が該当するか、また現在お持ちの資格のままで役員就任が可能かは、個別事情によります。制度の内容は出入国在留管理庁が公表しています。個別の可否は、必ず入管業務を扱う専門家にご確認ください。私たちは判断しません。
登記手続
代表取締役の就任登記に必要な書類は、その方の居住地や本人確認の方法によって変わります。印鑑証明書に代わる書類が必要になる場合もあります。手続の詳細は法務省の商業・法人登記のご案内をご覧いただき、司法書士にご相談ください。
居住地と実務の所在
日本に居住して執務するのか、海外に居住したまま就任するのか。この違いは在留資格・登記・課税・社会保険のすべてに影響します。採用要件を固める前に決めておく必要があります。
課税と社会保険
居住形態によって、日本での課税関係と社会保険の適用が変わります。役員報酬の設計は税務・労務の専門家と組み立ててください。手取り額の見込みが候補者の意思決定に直結するため、条件提示の前に整理しておくのが実務上は安全です。
ポジションを定義する
登記上の代表取締役なのか、執行上の責任者なのか。居住地の前提も併せて決めます。
専門家に論点を渡す
入管・登記・税務。候補者を探し始める前に、想定するポジションで何が必要かを確認します。
要件に落とす
確認結果を採用要件に反映します。候補者の在留資格の状況も、初回面談で扱える形にしておきます。
個別に確認する
最終候補が固まった段階で、その方の状況について改めて専門家の確認を取ります。一般論では足りません。
書けること
就労資格の有無、日本語および英語の必要水準、必要な職務経験、勤務地、登記上の役職として就任いただくかどうか。いずれも職務の遂行に直接必要な条件です。
書かないこと
国籍を条件とする記載。特定の国籍の方に限定する、あるいは除外する募集は作成しません。ご要望があった場合も、職務要件への置き換えをご提案します。
私たちが判断しないこと
在留資格の可否、登記の可否、課税関係。いずれも専門家の領域です。論点の洗い出しと、確認先へのお繋ぎまでが私たちの役割です。