FOREIGN DIRECTORS

代表取締役に外国籍人材を迎えるときの実務

登記、在留資格、居住地。採用そのものより先に確認すべき論点があり、順序を誤ると内定後に止まります。

「できるか」ではなく「何を確認するか」
日本国籍を有しない方が日本法人の代表取締役に就任すること自体は、広く行われています。実務上の論点は可否ではなく、その方の状況とポジションの組み合わせで何が必要になるか、そしてそれを誰が判断するかです。以下は確認すべき項目であって、判断ではありません。
01

就労資格

日本で報酬を得て役員として活動するには、その活動に対応する在留資格が必要です。どの資格が該当するか、また現在お持ちの資格のままで役員就任が可能かは、個別事情によります。制度の内容は出入国在留管理庁が公表しています。個別の可否は、必ず入管業務を扱う専門家にご確認ください。私たちは判断しません。

02

登記手続

代表取締役の就任登記に必要な書類は、その方の居住地や本人確認の方法によって変わります。印鑑証明書に代わる書類が必要になる場合もあります。手続の詳細は法務省の商業・法人登記のご案内をご覧いただき、司法書士にご相談ください。

03

居住地と実務の所在

日本に居住して執務するのか、海外に居住したまま就任するのか。この違いは在留資格・登記・課税・社会保険のすべてに影響します。採用要件を固める前に決めておく必要があります。

04

課税と社会保険

居住形態によって、日本での課税関係と社会保険の適用が変わります。役員報酬の設計は税務・労務の専門家と組み立ててください。手取り額の見込みが候補者の意思決定に直結するため、条件提示の前に整理しておくのが実務上は安全です。

順序を誤らないために
内定を出してから在留資格の問題が判明する、という止まり方が最も損失が大きくなります。確認を前に倒します。
1

ポジションを定義する

登記上の代表取締役なのか、執行上の責任者なのか。居住地の前提も併せて決めます。

2

専門家に論点を渡す

入管・登記・税務。候補者を探し始める前に、想定するポジションで何が必要かを確認します。

3

要件に落とす

確認結果を採用要件に反映します。候補者の在留資格の状況も、初回面談で扱える形にしておきます。

4

個別に確認する

最終候補が固まった段階で、その方の状況について改めて専門家の確認を取ります。一般論では足りません。

求人票の書き方について
私たちは、国籍を要件とする求人を作りません。職業安定法および関係法令の趣旨に照らして、募集で示せるのは職務に必要な条件です。
A

書けること

就労資格の有無、日本語および英語の必要水準、必要な職務経験、勤務地、登記上の役職として就任いただくかどうか。いずれも職務の遂行に直接必要な条件です。

B

書かないこと

国籍を条件とする記載。特定の国籍の方に限定する、あるいは除外する募集は作成しません。ご要望があった場合も、職務要件への置き換えをご提案します。

C

私たちが判断しないこと

在留資格の可否、登記の可否、課税関係。いずれも専門家の領域です。論点の洗い出しと、確認先へのお繋ぎまでが私たちの役割です。

論点の整理からご相談ください

ポジションの形が決まっていない段階でも構いません。何を誰に確認する必要があるかを一緒に洗い出します。

無料相談を申し込む →